Agreement claim creditors who do not attend the creditors meeting may exercise their voting rights in writing.
債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
The exercise of voting rights in writing is effected by entering necessary matters on the voting form and submitting it to the convener by the time prescribed by Ministry of Justice Order.
Voting rights holders who exercised the voting rights in writing pursuant to the provisions of the preceding paragraph are deemed to have been present at the creditors meeting for the purpose of the provisions of Article 554, paragraph (1) and Article 567, paragraph (1).
前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。
略称規定第五百十七条第一項・この節の中だけ
協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
わかりやすく言うと
特別清算の開始が命じられた清算中の株式会社に対する債権(一般の優先権がある債権や、特別清算の手続のために生じた債権・手続の費用の請求権を除く)を持つ債権者のことです。一定の場合には相殺ができないとされています。
略称規定第五百四十八条第一項・この款の中だけ
債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
特別清算で債権者集会を招集する者のことです。招集者は、集会の日時と場所、目的である事項などを定めなければなりません。
略称規定第五百五十条第一項・この款の中だけ
招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し…
わかりやすく言うと
特別清算での債権者集会で、協定債権者が議決権を行使するための書面のことです。招集者が集会の通知とともに協定債権者に渡します。