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第五百四十六条(債権者集会の招集)

債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。

前後の条文と読む