If an order is issued for the commencement of special liquidation, a liquidating stock company must obtain the permission of the court in order to carry out the acts set forth below; provided, however, that, if supervisors are appointed under the provisions of Article 527, paragraph (1), consent of the supervisors must be obtained in lieu of that permission:
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
the disposal of an asset (excluding the act set forth in each item of paragraph (1) of the following Article);
財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
borrowing money;
借財
the filing of an action;
訴えの提起
a settlement or the entering in an arbitration agreement (referring to the arbitration agreement provided for in Article 2, paragraph (1) of the Arbitration Act (Act No. 138 of 2003));
和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
a waiver of rights; or
権利の放棄
other acts designated by the court.
その他裁判所の指定する行為
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the permission under that paragraph is not required with respect to the act set forth in items (i) through (v) of that paragraph in the cases set forth below:
前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
if the act is related to an act that involves the amount equivalent to or less than the amount provided for in the Supreme Court Rules; or
最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
beyond what is set forth in the preceding item, if the act relates to an act for which the court has held that the permission under the preceding paragraph is not required.
Any act committed without the permission under paragraph (1) or consent of supervisors in lieu thereof is ineffective; provided, however, that the above provision may not be asserted against a third party in good faith.
第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。