第百七十九条の十(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
Article 179-10Keeping and Inspection of Documents Related to Acquisition of Shares Subject to the Cash-Out
A subject company must prepare a document or an electronic or magnetic record in which it details or records the number of shares, etc. subject to the cash-out that a special controlling shareholder acquired by the demand for shares, etc. cash-out and other information prescribed by Ministry of Justice Order as information related to the acquisition of shares, etc. subject to cash out related to the demand for shares, etc. cash-out, after the acquisition day without delay.
A subject company must keep the document or electronic or magnetic record referred to in the preceding paragraph at its head office for six months from the acquisition day (if the subject company is not a public company, one year after the acquisition day).
A person who is a shareholder, etc. subject to the cash-out on the acquisition day may make the following requests to a subject company at any time during its business hours; provided, however, that the cost specified by the subject company must be paid for making a request set forth in items (ii) or (iv):
a request to inspect documents under the preceding paragraph;
前項の書面の閲覧の請求
a request for a transcript or extract of documents under the preceding paragraph;
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
a request to inspect anything that is used in a manner prescribed by Ministry of Justice Order to display the information recorded in an electronic or magnetic record as referred to in the preceding paragraph; and
a request to be provided with the information recorded in an electronic or magnetic record as referred to in the preceding paragraph by an electronic or magnetic means that the subject company has designated, or a request to be issued a document showing that information.
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
定義第二条第一項第三十四号
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
定義第二十六条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
定義第百七十九条第一項
株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者
わかりやすく言うと
株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自分と、自分が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持つ、その会社以外の者のことです。他の株主全員に、株式を自分に売り渡すよう請求できます。
略称規定第百七十九条第二項
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権…
わかりやすく言うと
自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主に株式の全部を売り渡すよう請求するとき、その株式を発行している株式会社のことです。
略称規定第百七十九条の二第一項第五号・この節の中だけ
特別支配株主が売渡株式(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。)を取得する日(以下この節において「取得日」という。)
略称規定第百七十九条の二第一項第五号
特別支配株主が売渡株式(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。)を取得する日(以下この節において「取得日」という。)
略称規定第百七十九条の三第一項
特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し…
わかりやすく言うと
特別支配株主がほかの株主に株式の売渡しを求める株式売渡請求のことで、あわせて新株予約権者に新株予約権の売渡しを求める場合は、その両方の請求をまとめて指します。
略称規定第百七十九条の四第一項第一号・この節の中だけ
売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。) 当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所…
わかりやすく言うと
自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主から、持っている株式を売り渡すよう請求された株主のことです。新株予約権の売渡しもあわせて請求される場合は、新株予約権を売り渡すよう請求された新株予約権者も含みます。