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日は未確定

会社法(かいしゃほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 3か所・削除 2か所・附則 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三百三十一条の二

改正2・削除2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百三十一条の二第一項

    成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者が取締役に就任するには、その特定補助人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者の同意を得た上で、民法第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき、特定補助人を付する処分の審判を受けた者に代わって就任の承諾をしなければならない。

  • 削除第三百三十一条の二第二項

    被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 削除第三百三十一条の二第三項

    第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。

  • 改正第三百三十一条の二第二項

    成年被後見人又は被保佐人特定補助人を付する処分の審判を受けた者がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

第六百七条(法定退社)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六百七条第一項第七号

    後見開始特定補助人を付する処分の審判を受けたこと。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。