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日は未確定

会社法(かいしゃほう)

改正する法令

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 5か所・新設 6か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五百十六条(担保権の実行の手続等の中止命令)

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五百十六条第一項

    裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続担保権を有する者(次項及び第八百九十一条において「担保権者」という。)、企業担保権の実行の手続の申立人又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人の申立人(同条において「一般先取特権者等」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、当該担保権の実行の手続等の中止(債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。次項において同じ。)、当該企業担保権の実行の手続の中止又は当該強制執行の手続の中止を命ずることができる。

  • 新設第五百十六条第二項

    前項の規定による中止の命令(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続の中止に係るものに限る。)は、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

  • 新設第五百十六条第三項

    債権を目的とする質権の実行を禁止する第一項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

第五百十六条の二

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第五百十六条の二第一項

    裁判所が前条第一項の規定により債権を目的とする質権の実行の手続の中止(実行の禁止を含む。第八百九十一条第一項及び第二項において同じ。)を命じた場合には、第三債務者は、特別清算の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

  • 新設第五百十六条の二第二項

    前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

  • 新設第五百十六条の二第三項

    前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権を有していた質権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

第八百九十一条(担保権の実行の手続等の中止命令)

改正4・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百九十一条第一項

    裁判所は、第五百十六条第一項の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人(債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を除く。)を発する場合には、担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等の陳述を聴かなければならない。

  • 新設第八百九十一条第二項

    裁判所は、第五百十六条第一項の規定による債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者の陳述を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者の陳述を聴いたときは、この限りでない。

  • 改正第八百九十一条第三項

    裁判所は、前項二項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

  • 改正第八百九十一条第四項

    第一項及び第二項の中止の命令及び並びに前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等に限り、即時抗告をすることができる。

  • 第八百九十一条第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第八百九十一条第六項改正の経緯

    第三項第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

    その後、令和五年法律第五十三号(までに施行)により再び改正されます。