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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

略

の規定並びに附則第十九条、、、及び(に係る部分を除く。)の規定

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

第二十三条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。