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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。

略

、、、、及びの改正規定

略

第九条(政令への委任)

からまで、及びに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。