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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
第三条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。