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第百六条(不服申立人の地位の承継)
①不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。
②不服申立人について合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。
③前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。
④不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、不服申立人の地位を承継することができる。
第百七条(代理人)
①不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
②前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
③代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八条(総代)
①多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
②共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
③総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
④総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
⑤共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官及び第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員を含む。)の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
⑥共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
⑦総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九条(参加人)
①利害関係人(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)は、国税不服審判所長等の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。
②国税不服審判所長等は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該不服申立てに参加することを求めることができる。
③第百七条(代理人)の規定は、参加人(前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。
第百十条(不服申立ての取下げ)
①不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。
②第七十五条第四項(再調査の請求についての決定を経ない審査請求)の規定による審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める不服申立ては、取り下げられたものとみなす。
一再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の全部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合 当該審査請求
二再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の一部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合 その部分についての審査請求
三その他の場合 その決定を経ないで当該審査請求がされた再調査の請求
第百十一条(三月後の教示)
①再調査審理庁は、再調査の請求がされた日(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
②第八十九条第二項(処分の理由の付記)の規定は、前項の教示に係る書面について準用する。