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11 条

国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。

審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。

前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。

前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。

国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。

国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者

審査請求人

審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

審査請求人の代理人

前二号に掲げる者であつた者

審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人

審査請求人は、第九十三条第三項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。

審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。

第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。

参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。

審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。

審査請求人若しくは原処分庁(第四項において「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。

前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。

第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。

鑑定人に鑑定させること。

国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又はその命を受け、前項第一号又は第三号に掲げる行為をすることができる。

国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、第一項第一号及び第三号に掲げる行為をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。

第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九十五条の二から前条第一項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、担当審判官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

担当審判官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。