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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第二条(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

第十五条(政令への委任)

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。