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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定及び附則第十三条の規定 令和三年七月一日

略

次に掲げる規定 令和四年一月一日

略

中の改正規定及びに五項を加える改正規定

中の改正規定 令和四年一月四日

第十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第七十四条の二第五項の規定は、令和三年七月一日以後に法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この条において同じ。)に関する調査に係る新国税通則法第七十四条の二第一項第二号又は第三号に定める者に対して行う同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている法人税等に関する調査(同日前にの規定による改正前のイ又はイに掲げる者に対しての規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用する。

第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。