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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

第三十一条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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