担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書
第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件
第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。
国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。
国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。
国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
削除
裁決は、関係行政庁を拘束する。
申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、裁決の趣旨に従い、改めて申請又は請求に対する処分をしなければならない。
国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第四款 雑則
第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員をいう。第百八条第五項(総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第二項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。