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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十六年七月一日

中の改正規定並びに附則第三十九条第二項及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中ハの改正規定(「(外国法人に対する準用)」を「(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、イの改正規定及びロの改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、ハの改正規定(「(外国法人に対する準用)」を「(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(イの改正規定及びロの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定

第三十九条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第四十六条から第四十七条まで及び第四十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される新国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請されたの規定による改正前のの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

新国税通則法第七十四条の九の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。

第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。