第一節 総則
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。
外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。
人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。
連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
指定期間 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
復興特別法人税申告書 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書をいう。
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
この章において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人
指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が同法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人
法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。
法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。
第二節 課税標準
復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間
第四十五条第二項第五号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。