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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中関税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、ヘの改正規定、ニの改正規定及びニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える改正規定、の改正規定、中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、に次のように加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、第二章第四節の二中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及び並びにの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「電子計算機を使用して」を「」に改める部分及びの表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「の規定により」を「(において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十一章第二節中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに中の改正規定及びの改正規定並びに、及び、並びにの規定、中の改正規定並びにの改正規定及びに一項を加える改正規定並びに及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日

第十一条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法第六十八条第四項の規定は、次に掲げる課税貨物(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。

附則第一条第一号に定める日前に保税地域から引き取られた課税貨物(第三号又は第四号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)

附則第一条第一号に定める日以後に保税地域から引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入申告(に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの

消費税法第四十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。次号において「消費税特例申告」という。)に係る課税貨物であって同条第三項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「申告期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの

消費税特例申告に係る課税貨物であって申告期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの