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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「。)は」を「。以下において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。及び(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十七条第二項、(一般会計におけるの改正規定に限る。)及び(の改正規定及びの改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中国税通則法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定(「。)は」を「。以下において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。及び(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び第七章の二中の次に二条を加える改正規定並びに及び(の改正規定(「、所得税法」を「若しくは、所得税法」に改める部分に限る。)及びの項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定及び附則第二十七条第一項の規定

第二十七条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第十四号に定める日からに定める日の前日までの間におけるの規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。

新国税通則法第七十四条の七の二及び第七十四条の八の規定は、令和二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。

第百十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。