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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第三十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第三十一条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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