附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date on which the Act on Security Assignment Contracts and Retention of Title Contracts (Act No. 56 of 2025) comes into effect; provided, however, that the provisions of Article 33 come into effect as of the date of promulgation.
この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。