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1 条

第一条(施行期日及び適用区分)

この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに、(地方開発事業団に関する部分に限る。)、(地方開発事業団に関する部分に限る。)及びの規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに、、及び、並びにの規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに、、、及び、、、、(地方開発事業団に関する部分を除く。)、(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びにの規定は同年四月一日から施行する。