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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(73ページ、改正のあるページ7)
  1. 第一章 通則
  2. 第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
  3. 第二章 非課税所得
  4. 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三条の三)
  5. 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第四条)
  6. 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第五条から第六条の二まで)
  7. 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第七条)
  8. 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第八条から第十一条まで)
  9. 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第十二条から第十五条の二まで)
  10. 第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
  11. 第一章 各種所得の金額の計算(第十八条から第十八条の三まで)
  12. 第一章 各種所得の金額の計算(第十八条の四)
  13. 第一章 各種所得の金額の計算(第十八条の五から第二十一条の二まで)
  14. 第一章 各種所得の金額の計算(第二十一条の三から第二十九条まで)
  15. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十条から第三十四条まで)
  16. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十四条の二から第三十六条の四まで)改正2か所
  17. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十六条の五から第三十六条の七まで)
  18. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十六条の八から第三十七条まで)
  19. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十七条の二)
  20. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十七条の三から第三十九条まで)
  21. 第一章 各種所得の金額の計算(第三十九条の二から第四十条の二まで)
  22. 第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の三から第四十条の九まで)
  23. 第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の十から第四十条の十六まで)
  24. 第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の十七から第四十一条まで)
  25. 第二章 所得控除及び税額控除(第四十二条から第四十四条まで)
  26. 第三章 申告、納付及び還付(第四十五条から第四十六条まで)
  27. 第三章 申告、納付及び還付(第四十七条)
  28. 第三章 申告、納付及び還付(第四十七条の二)
  29. 第三章 申告、納付及び還付(第四十七条の三から第五十一条まで)
  30. 第三章 申告、納付及び還付(第五十二条から第五十二条の二まで)
  31. 第三章 申告、納付及び還付(第五十二条の三)
  32. 第三章 申告、納付及び還付(第五十三条)
  33. 第三章 申告、納付及び還付(第五十四条から第五十九条まで)改正2か所
  34. 第三章 申告、納付及び還付(第六十条から第六十六条まで)
  35. 第一章 非居住者の納税義務(第六十六条の二から第六十六条の九まで)
  36. 第一章 非居住者の納税義務(第六十七条から第七十一条まで)
  37. 第二章 法人の納税義務(第七十二条から第七十二条の四まで)
  38. 第二章 法人の納税義務(第七十二条の五から第七十二条の六まで)
  39. 第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条から第七十四条まで)
  40. 第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十四条の二から第七十五条まで)
  41. 第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十六条から第七十六条の三まで)
  42. 第二章 退職所得に係る源泉徴収
  43. 第三章 公的年金等に係る源泉徴収(第七十七条の二から第七十七条の三まで)
  44. 第三章 公的年金等に係る源泉徴収(第七十七条の四から第七十七条の六まで)
  45. 第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収
  46. 第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例改正2か所
  47. 第六章 源泉徴収に係る所得税の納付
  48. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条から第八十一条の四まで)
  49. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の五)
  50. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の六)
  51. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の七から第八十一条の八まで)
  52. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の九から第八十一条の十まで)
  53. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の十一から第八十一条の十六まで)
  54. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の十七から第八十一条の二十まで)
  55. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の二十一から第八十一条の二十五まで)
  56. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の二十六から第八十一条の三十まで)
  57. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の三十一から第八十一条の三十五まで)
  58. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の三十六から第八十一条の三十八まで)
  59. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の三十九から第八十二条まで)
  60. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十三条)
  61. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十四条から第八十五条まで)
  62. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十六条から第八十七条まで)
  63. 第一章 支払調書の提出等の義務(第八十八条から第九十条まで)
  64. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十条の二から第九十条の四まで)
  65. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十条の五から第九十二条まで)
  66. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十二条の二から第九十三条まで)改正6か所
  67. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十四条から第九十五条の三まで)改正8か所
  68. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十六条から第九十六条の二まで)
  69. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十七条から第九十七条の二まで)
  70. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十七条の三から第九十七条の四まで)
  71. 第一章 支払調書の提出等の義務(第九十八条から第百条まで)改正2か所
  72. 第二章 その他の雑則
  73. 令和五年三月三一日財務省令第一二号改正8か所
変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(定義)
第一項

この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。

第二項

この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。

第三項

この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。

第四項

この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

第一条の二

(恒久的施設の範囲)
第一項

令第一条の二第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

一

一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(自己が有する自己の株式(投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係

二

二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

第二項

前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

第三項

前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

一

前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

二

前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

第四項

第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第一条の三

(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
第一項

法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一

その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合 その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号(住民票の記載事項)に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

二

その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合 その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

第一条の四

第一項

法第二条第一項第三十一号ハ(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一

その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合 その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

二

その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合 その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主