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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに及び並びに次条第二項から第四項まで、、、及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)の改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日

略

の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定 令和九年十月一日

略

中の改正規定、をとし、からまでを一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「及び」を「並びに並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「、」を「、並びに及び」に改める部分に限る。)、中の表及びの表の改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中、、、、、、、及びの改正規定並びにの規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

略

中及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 令和十一年十月一日

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