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第二十五条

平成二十九年度における第二号新健康保険法附則第五条の規定により読み替えて適用される第二号新健康保険法附則第五条の三の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定による改正前の健康保険法(以下この項において「第二号旧健康保険法」という。)の規定により読み替えられたの規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

平成二十九年度における第二号新健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えて適用される第二号新健康保険法附則第五条の規定により読み替えられた第二号新健康保険法第百五十四条第二項の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額の算定に用いられる全国健康保険協会が拠出すべき健康保険法第七条の二第三項に規定する介護納付金のうち同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係るもの(介護保険法の規定による概算納付金に係る部分に限る。)の納付に要する費用の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定される額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

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