検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十七条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の健康保険法第四十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(第三項において「育児休業等」という。)について適用する。

平成十七年四月一日前にの規定による改正前のの規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前にの規定による改正前のの規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定を適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー