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1 条

第二条(医療保険制度の改革等)

医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。

政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

新しい高齢者医療制度の創設

診療報酬の体系の見直し

政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し

社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

政府は、第二項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

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