検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、の標準負担額、の厚生省令及びに規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においてもに規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

厚生大臣は、の基準、において準用する及びの厚生省令、に規定する定め並びにに規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー