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第九条(入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)
①厚生大臣は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の標準負担額、新健保法第四十四条ノ八第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においても新健保法第一条ノ二に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
②厚生大臣は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の基準、同条第九項において準用する新健保法第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の厚生省令、新健保法第四十四条ノ四第四項に規定する定め並びに新健保法第四十四条ノ八第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。