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1 条

第六条

この法律の施行の際現にに規定する指定老人訪問看護事業者であるものについては、新健保法の施行日に、の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

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