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1 条

第四条

厚生大臣の定める病院又は診療所(に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を又は(において準用する場合を含む。)に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

前項の規定は、健康保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

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