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第二十六条
旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第四十四条から第四十八条までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。
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第二十六条
旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第四十四条から第四十八条までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。