1 条
第二十一条
この法律の施行の際現に疾病又は負傷に関して旧日雇健保法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。)又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷についての療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して五年を経過しないものに対しては、新健保法第六十九条の十二第二項(第六十九条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して五年を経過するまでの間、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し、新健保法第六十九条の十二第一項若しくは第六十九条の十三第一項又は第六十九条の二十二第一項の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は家族療養費の支給を行うものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。