検索

条文、法令、用語を検索します

12 条

第二十条

施行日前に旧日雇健保法の規定によつてした保険給付は、新健保法の相当する規定によつてした保険給付とみなす。

施行日前に給付事由が生じた旧日雇健保法の規定による保険給付(以下「旧保険給付」という。)については、附則第二十九条の規定によるもののほか、なお従前の例による。

施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関するに掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求については、なお従前の例による。

第二十一条

この法律の施行の際現に疾病又は負傷に関して旧日雇健保法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。)又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷についての療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して五年を経過しないものに対しては、(において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して五年を経過するまでの間、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し、若しくは又はの規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は家族療養費の支給を行うものとする。

第二十二条

この法律の施行の際現に旧日雇健保法の規定により傷病手当金又は出産手当金を受けることができる者に対し、同一の疾病若しくは負傷又は出産に関し引き続き新健保法の規定により支給する傷病手当金又は出産手当金については、中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」と、中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように七十八の日を選んだ場合における当該合算額の七百八十分の六」と、中「分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分の五十分の一」とあるのは「分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日のうちからその納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」とする。

第二十三条

詐欺その他不正の行為によつて旧保険給付を受けた者からの当該旧保険給付に要した費用の全部又は一部の徴収、当該旧保険給付に関し虚偽の証明又は不正な健康保険印紙のちよう付若しくは消印をした事業主及び保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした保険医に対する徴収金を納付すべきことの命令並びに詐欺その他不正の行為によつて旧日雇健保法の規定による療養の給付に関する費用の支払又は(において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたに掲げる保険医療機関及び保険薬局からのその支払つた額の返還及びその額に百分の十を乗じた額の支払については、なお従前の例による。

第二十四条

施行日前の期間に係る旧日雇健保法の規定による保険料に係る決定及び追徴金の徴収並びに当該保険料その他旧日雇健保法の規定による徴収金に係る督促、滞納処分及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

第二十五条

旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、及びに規定するものについての不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

第二十六条

旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要なからまでにおいて規定する事項については、なお従前の例による。

第二十七条

施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要する費用のうち、施行日の属する月の末日までにに掲げる病院若しくは診療所又は薬局が当該療養に関し請求したものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

旧日雇健保法の規定による日雇労働者健康保険の保険者が老人保健法の規定により納付すべきであつた拠出金であつて施行日の属する月の末日までに納付するものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

第二十八条

旧日雇健保法の規定により納付された保険料は、新健保法の規定により納付された日雇特例被保険者に関する保険料とみなす。

第二十九条

旧保険給付のうち傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給は、の規定の適用については、に規定する傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給とみなす。

第三十条

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。