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第二条(被扶養者に関する経過措置)
健康保険法第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつて次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその傷病手当金の支給事由たる疾病又は負傷により発した疾病による傷病手当金以外の保険給付、第二号に該当する者にあつては、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
一昭和三十二年五月一日において現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持している者
二その疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けている者