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第一条(施行期日)
この法律中健康保険法第七十条ノ三の改正規定は公布の日から、同法第三条の改正規定及び附則第三条の規定は昭和三十二年四月一日から、附則第六条、第七条及び第十条の規定は同年七月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第四十三条ノ八並びに第四十三条ノ十六第二項及び第三項の規定は、同年六月三十日までは適用しない。