第三条
Supplementary Provisions, Article 3
A person that is actually engaged in high-speed trading at the time this Act comes into effect (excluding a financial instruments business operator, etc. prescribed in Article 66-50 of the New Act and an authorized firm for on-exchange transactions) may continue to engage in high-speed trading even without obtaining the registration under that Article, until the day on which six months have passed from the effective date (or, where the person has applied for the registration under that Article within that period, until the registration or the disposition refusing it).
With regard to the application of Article 38, item (viii) of the New Act to a person that engages in high-speed trading pursuant to the provisions of the preceding paragraph, that person is deemed to be a high-speed trader prescribed in that item.
前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第三十八条第八号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。
禁止行為
高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
登録
金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第六十六条の五十に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き…
定義第二条第四十二項・法令全体に適用
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者等や取引所取引許可業者(業務として高速取引行為を行う者)以外の者で、高速取引行為を行うために第六十六条の五十により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第三十七号によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項
…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十九条の二第一項第七号(ロを除く。)、第三十三条の三第一項第六号又は第六十条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第三十一条第一項…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第三十七号)が施行される日のことです。
定義附則第二条第一項・この条及び附則第三条の中だけ
この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第三十七号による改正後のこの法律でいう高速取引行為で、有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託などのうち、判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引所などへの情報伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです(政令で定めるものを除きます)。