A person other than a financial instruments business operator, etc. and authorized firm for on-exchange transactions (limited to a person engaging in or seeking to engage in high-speed trading as financial instruments business, services of a registered financial institution, or on-exchange transaction services) must be registered by the Prime Minister if the person seeks to perform high-speed trading.
定義第二条第八項・法令全体に適用
次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
第二条第八項各号の行為のいずれかを業として行うことです。有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、デリバティブ取引、有価証券の引受けや募集・売出しの取扱い、投資助言、資産の運用、顧客からの預託の受入れなどです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものなどは除きます。
定義第二条第四十一項・法令全体に適用
次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託など(政令で定める準ずる行為を含みます)のうち、取引の判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引に必要な情報の取引所などへの伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものは除きます。
定義第三十三条の三第一項第六号イ
前条の登録に係る業務
わかりやすく言うと
金融機関が第三十三条の二の登録を受けて行う業務のことです。この登録は、金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに必要とされます。
略称規定第六十条第一項
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです。
略称規定第六十条の四第一項
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者のうち、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことについて、第六十条第一項の許可を受けた者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。