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1 条

第三条

この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第六十六条の五十に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。

前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第三十八条第八号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。