第十四条(政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 14Delegation to Cabinet Order
Beyond what is provided for in Articles 2 through 5 and the preceding Article of the Supplementary Provisions, the transitional measures necessary in connection with the enforcement of this Act (including transitional measures concerning penal provisions) are specified by Cabinet Order.
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)第三十二条第一項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権(同項に規定する総株主等の議決権をいう。次項において同じ。)の百分の五十を超え…
この法律の施行の際現にその総資産の額(新金融商品取引法第五十七条の二第一項に規定する総資産の額をいう。以下この条において同じ。)が総資産基準額(同項に規定する総資産基準額をいう。以下この条において同じ。)を超えている金融商品取引業者(同項に規定する金融商品取引業者をいう。)は…
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する…
第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十八の規定の例により…