検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日

中及びの改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

及び附則第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「又はの届出」を「、の届出、の指定又はの届出」に改める部分に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日