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第六条(商品取引所法等の一部改正に伴う調整規定)

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日からの施行の日までの間の新金融商品取引法第二条第三十七項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日からの施行の日までの間における新金融商品取引法第二条第三十八項及び第三十九項並びに第百九十四条の六の二の規定の適用については、新金融商品取引法第二条第三十八項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同条第三十九項中「」とあるのは「」と、新金融商品取引法第百九十四条の六の二中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」とする。