第五条
Supplementary Provisions, Article 5
The provisions of Article 66-39 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to the explanatory documents prescribed in that Article for a business year that begins on or after the effective date.
新金融商品取引法第六十六条の三十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
説明書類の縦覧
信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより…
略称規定附則第一条第一項第一号
第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条に六項を加える部分(同条第三十八項及び第三十九項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第百二条の三、第百二条の十二及び第百三条の二第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の六に一項を加える改正規定…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十八号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二(第一項を除く。)、第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二項及び第四項から第六項まで、第十三条第一項…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第五十八号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。