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1 条

第三条

この法律の施行の際現にの規定により特定投資家(に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、の規定による承諾をした金融商品取引業者等(に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して施行日以後に新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしていない者については、及びの規定は、なおその効力を有する。

前項の特定投資家が、施行日から期限日(に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第二項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

第一項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約(新金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。

前三項の規定は、この法律の施行の際現にの規定による改正前の、の規定による改正前の及び、の規定による改正前の、の規定による改正前の(、及びにおいて準用する場合を含む。)及び(及びにおいて準用する場合を含む。)、の規定による改正前の(及びにおいて準用する場合を含む。)、の規定による改正前の、の規定による改正前の、の規定による改正前の、の規定による改正前の、の規定による改正前の及び、の規定による改正前の、の規定による改正前の及び、の規定による改正前の(の規定による改正前の(において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びにの規定による改正前のにおいて準用するの規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。