第九十五条
Supplementary Provisions, Article 95
The provisions of Articles 79-52, 79-53 and 79-60 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to judicial or non-judicial acts performed on or after the effective date in order to preserve the fulfillment of a claim held against a financial instruments business operator that is the subject of a notice under Article 79-53, paragraph (1) or paragraphs (3) through (5) of the New Financial Instruments and Exchange Act, and with regard to judicial or non-judicial acts performed before the effective date in order to preserve the fulfillment of a claim held against a securities company that is the subject of a notice under Article 79-53, paragraph (1) or paragraphs (3) through (5) of the Former Securities and Exchange Act, the provisions then in force continue to govern.
新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の六十の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
報告又は資料の提出
基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
基金への通知
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
基金への通知
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに…
基金への通知
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
一般顧客の債権の保全
基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため…
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。