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第八十五条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第七十条の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第七十三条の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定による処分とみなす。