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第六十九条

において準用するの規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前におけるにおいて準用するの登録の申請に係る不作為、において準用するの規定による登録の拒否又はにおいて準用するの規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。

施行日前にされたにおいて準用するの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。