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第六十三条

みなし登録金融機関が施行日前にしたにおいて準用するに該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前にされたにおいて準用するの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による処分とみなす。