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第六十二条

新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。