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第六十一条

新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係るにおいて準用するの証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存するにおいて準用するの証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるにおいて準用するの証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。