検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十六条

新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第五十四条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。